お葬式の費用を支払った時に葬儀会社からもらう領収書。
これは相続税の申告時に使えるというのはご存知ですか?
今回は葬儀の領収書と税金についてのお話をします。
葬儀の領収書をとっておくと相続税を節税することができるんです。
葬儀に関する領収証は忘れずにとっておいてくださいね!
葬儀費用の領収書は相続税申告時に使います!
故人が亡くなった時、故人が財産を持っていれば「遺産相続」という形で財産を相続することになります。
遺産相続をする際には、相続した財産の金額や価値によって「相続税」を納める必要があります。
この時、故人の葬儀にかかった費用は税金の計算から引くことができるのです。
これを「葬儀費用控除」と言います。
葬儀費用控除を受けるためには、葬儀費用がかかった証拠である「領収書」が必要になります。
葬儀会社への支払い時には忘れずに領収書を受け取り、大切に保管をしておきましょう。
相続税から控除することのできる葬儀費用は?
葬儀費用控除と言っても、葬儀に関わる費用の全てを控除できるわけではありません。
相続税から控除することのできる葬儀費用は「葬儀を行うために必ずかかる費用」のみで、具体的には下記のような費用です。
- 遺体や遺骨の運搬にかかった費用
- 通夜、葬儀、告別式の実施にかかった費用(飲食代含む)
- 火葬や埋葬、納骨にかかった費用
- 読経料、戒名料、お布施などお寺へお渡しした費用
- 葬儀の手伝いをしてくれた人への心づけ
葬儀に関わる費用でも、香典返しや墓石・墓地の費用、初七日や一周忌法要の費用などは控除対象とはなりません。
香典は相続税や所得税の課税対象にはならない?
いただいた香典は故人に対してではなく、遺族に対するものであるため相続税の課税対象にはなりません。
また、香典は考え方によっては臨時の現金収入とみなすこともできますが、葬儀に関わって受け取るお金です。
「お香の代わりに用意したお金」という意味合いのものであるため、余程の高額でない限りは収入とはみなされません。
したがって、常識の範囲内の金額であれば所得税の課税対象とはならず、確定申告をする必要もないのです。
相続税から葬儀費用を控除するときの注意点
相続税申告時に葬式費用控除を行うためには、葬式費用を支払った証拠である領収書が必要になりますが、場合によっては領収書をもらえない・もらいにくいケースがあります。
例えば、お寺への読経料やお布施、心づけなどです。
このような領収書をもらうのが難しい葬儀費用については、支払った内容について記載した記録帳でも代用することができます。
それぞれの支払いに関して、支払った日付、内容、金額、支払先などを記載しておきましょう。
相続税の葬儀費用控除に関してもう一点注意したいのが、相続税の申告期間です。
相続税は故人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に、申告と一括納付をしなくてはいけません。
葬儀や法要などで何かと慌ただしい日々が続くとは思いますが、期限を過ぎたり申告漏れがあったりすると延滞税や加算税が発生するので注意しましょう。
北海道ならでは!香典に領収書が発行される
葬儀の風習やしきたりは地域によって異なりますが、北海道では参列者が持参した香典に対しても領収書が発行されます。
受付で香典をお渡しすると、その場で中身を確認して希望があれば領収書を発行してくれるのです。
但し書きは「香典代として」となります。
香典の領収書は、会社や仕事関係で参列している方などの経費精算や確定申告に使用します。
合理性を好む北海道ならではの風習と言えますね。
ちなみにですが北海道の結婚式の多くは会費制で、結婚式の会費に対しても同じように領収書が発行されます。
北海道のお葬式や結婚式に初めて参列した方はびっくりされるのではないでしょうか。
まとめ
葬儀費用の領収書は相続税から葬儀費用を控除するために必要です。
葬儀費用を支払った際は忘れずに発行してもらい、大切に保管しておきましょう。
寺院への支払いなどで領収書がもらえない場合は、支払い詳細を記載した記録帳でも代用できます。
相続税の申告と納付は故人が亡くなった翌日から10カ月以内と、意外と忙しいスケジュールになりますが、申告漏れは延滞税や加算税が発生してしまうので気を付けましょう。
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