こんにちは。
北海道全域対応、札幌市の葬儀会社「北のお葬式」です。
高額かつ、突然必要になることが多い葬儀費用。
実は葬儀や埋葬にかかる費用は、国や自治体から補助金を受けることができるということをご存知ですか?
今回は葬儀に関わる補助金(給付金)についてのお話。
補助金(給付金)を受けられる条件や金額、申請方法、注意点などをご紹介します。
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葬式・葬儀の知識
葬儀の補助金(給付金)とは?条件や申請方法など詳しく解説!

葬儀に関する補助金(給付金)制度を知っておこう
葬儀費用は高額で、なおかつ突然必要になることが多いため、支払いに困ってしまう人も少なくありません。
たくさんの会葬者による大規模な葬儀を行う場合はもちろん、家族葬や小規模葬儀、直葬といった火葬・埋葬のみのプランを選択した場合でも必ず費用は発生します。
そんな時、国や自治体から葬儀や埋葬にかかる費用を給付してもらえる「給付制度」をご存知でしょうか。
故人が国民健康保険や社会保険などに加入していれば、補助金(給付金)の給付申請をすることができるのです。
日本は基本的に全ての人が何らかの公的保険に加入する「国民皆保険制度」のため、どなたでも何らかの補助金を申請できる可能性があると言えます。
どんな種類の補助金があり、どうやって申請するかなどは次に詳しくご紹介しますね。
葬儀の補助金(給付金)の種類や申請方法とは
具体的な補助金(給付金)の種類や金額、申請方法などをご紹介します。
国民健康保険から給付される「葬祭費」
故人が国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った方に対して葬儀費用が給付される制度です。
給付金額は1~7万円程度で自治体によって異なります。
故人の国民健康保険証の返却、資格喪失手続き時に一緒に申請します。
自治体によっては死亡届の提出時に申請する場合もあります。
申請期限:死亡日から2年以内
申請先:市役所、区役所の保険年金課
必要書類:葬祭費支給申請書、故人の保険証、会葬礼状、印鑑、振込先口座番号
ちなみに、札幌市の場合は3万円の給付です。
社会保険から給付される「埋葬料」
故人が協会けんぽなどの健康保険に加入していた場合、葬儀を行った被扶養者に対して葬儀費用が支給される制度です。
被扶養者が死亡した場合には被保険者に支給がされます。
会社から死亡の証明をもらい、加入している健康保険組合へ申請を行います。
申請期限:死亡日から2年以内
申請先:加入していた保険組合
必要書類:埋葬費支給申請書健康保険証、死亡を証明する事業所の書類、会葬礼状、住民票、印鑑、振込先口座番号など
加入している保険組合によっては、埋葬料とは別に「埋葬費付加金」が給付される場合もあります。
故人に身寄りがない場合に給付される「埋葬費」
社会保険に加入していた故人に保険の被扶養者や身寄りがなく、施設や地域の方が葬儀を行った場合は、実際に葬儀を行った方が「埋葬費」の給付を受けることができます。
埋葬費の給付金額は葬儀埋葬にかかった実費金額です。(上限5万円)
申請期限:死亡日から2年以内
申請先:加入していた保険組合
必要書類:埋葬料支給申請書健康保険証、死亡を証明する事業所の書類、葬儀費用の領収書、印鑑、振込先口座番号など
※申請に必要な書類や手続きなどは健康保険組合ごとに異なります。詳しくは自治体や加入している健康保険組合などへ問い合わせましょう。
葬儀に関わる補助金(給付金)の注意点!
葬儀費用は大きな金額となるので補助金(給付金)が給付されるのは助かるものです。
しかし、補助金は申請をして初めて給付を受けられるもの。
このような補助金制度があることを知っておき、忘れずに申請しなければもらうことはできません。
故人の死亡日から2年以内という申請期限もあるので、忘れないうちに申請したいものです。
また、補助金は申請から実際に給付を受けられるまではどうしても時間がかかってしまいます。
加えて、残念ながら葬儀費用をすべてカバーできるほどの金額ではありません。
まずは葬儀一式費用や飲食代、寺院費用などを準備する必要があるので注意しましょう。
まとまった葬儀費用をすぐに準備するのが難しい方はクレジットカード決済や葬儀ローンを利用して分割で支払ったり、故人の死亡保険金を葬儀費用に充てるなどの方法もあります。
北のお葬式では優待価格で葬儀を行える会員制度「めもる会員」(事前加入)もご用意しています。ぜひご参考ください。
まとめ
葬儀費用は高額かつ、突然必要となることが多いです。
そのため国や自治体から葬儀、埋葬に関わる費用を補助してもらえる補助金(給付金)制度はとても助かる制度です。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合は葬祭費、会社の社会保険に加入している場合は埋葬料や埋葬費の申請をすることができ、申請先や金額は加入していた保険の種類によって異なります。
給付金の申請は故人の死亡から2年が期限となり、申請期限を過ぎてしまっては給付を受けることはできません。
自分で気づいて申請をしないと給付を受けることができませんので、忘れないように注意しましょう。
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