北のお葬式ブログ

こんにちは。
北海道全域対応、札幌市の葬儀会社「北のお葬式」です。
 
自然に還る葬送方法の一つとして散骨が注目されています。
「私が死んだら遺骨を海に撒いてほしい」そう考えている方もいるのではないでしょうか。
 
しかし、散骨を行う際は注意が必要!
方法や場所を間違えると違法となってしまう場合があるのです。
 
今回は散骨を検討する際に知っておきたい注意点について解説します。

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散骨とは遺骨を砕いて自然に還す葬送方法

「散骨」とは、火葬後の遺骨をパウダー状まで粉々に砕き、海や山中、空などにそのまま撒く弔い方法です。
 
こんな思いから散骨を選ぶ方が増えています。
・経済的な理由からお墓を建てられない
・子供に墓守の負担をかけたくない
・お墓を管理する配偶者や子供がいない
・死後は地元の自然に還りたい
・宗教にこだわらない弔い方をしてほしい
 
散骨に対応する葬儀会社、専門業者なども登場し、故人や家族の要望に応じてさまざまな散骨方法に対応してくれます。
 

散骨をする前に知っておこう!違法になる場合とは?

日本には散骨を禁止する法律はありませんので、散骨自体は違法ではありません。
 
しかし、ご遺体の扱いや埋葬に関する法律があるため、散骨の方法や場所を間違えると違法となる場合があるので注意が必要です。
 

散骨に際して知っておきたい法律


■刑法190条
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」
遺体を勝手にバラバラにしたり、遺体や遺骨の状態のままで海や陸に遺棄しては違法となります。
 
■墓地、埋葬等に関する法律第4条
「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」
埋葬というのは土の中に埋めることです。
撒くのではなく埋めてしまうと、この法律に触れて違法となります。
 

散骨場所についての決まりは?


海、川

散骨場所として一番多く選ばれているのは海です。
海への散骨を禁止する法律などはありません。
ただし、散骨をするために定期航路外の船を出すためには、事前に国土交通省へ不定期航路運行の許可を取る必要があります。
不許可で漁船などに乗せてもらって沖へ行き散骨をすると、その漁船が操業違反に問われる可能性があります。
また、飲料用に使われる取水河川や地下水原がある近くへの散骨はできません。
 
陸地

山や林などの陸地へ散骨する場合、誰かの所有物となっている敷地への散骨はできません。
国有地や自分の土地への散骨であれば問題ありませんが、撒いた後に土をかけたり穴を掘って埋めたりすると「埋葬」扱いとなり、墓地、埋葬等に関する法律第4条に違反してしまうので注意しましょう。
 
空、宇宙

空や宇宙には敷地の所有権がないので、基本的には散骨が可能です。
空や宇宙への散骨を行う業者も登場しています。
 
自治体による決まり

自治体によっては条例で散骨に対する制限をかけている場合もあります。
例えば北海道岩見沢市、長沼町、七飯中押、長野県諏訪市、埼玉県地秩父市、本庄市、東京都などです。
これらの自治体で散骨をしたい場合には事前に行政へ申請、許可を受ける必要があります。
また、外国でも国ごとにそれぞれ散骨についての決まりがある場合があります。
 
私たち北のお葬式では、無料アフターサポートで供養についてのご相談も承っています。
少しでもご不安がある場合はお気軽にお問い合わせください。
 

散骨で違法にはならないが注意すべき点

散骨については法務省から「弔いを目的に、節度を持って散骨する分には違法とはならない」という基本見解が出ているとされています。
 
散骨に際して最低限気をつけたいマナーや注意点は下記のような点です。
 

遺骨を骨とわからない程度まで砕くこと


散骨では遺骨をパウダー状までに砕いた上で撒きます。
骨とわかる状態だと、撒いた後に誰かが見つけると気持ちが良くないですし、事件化されてしまう可能性もあるからです。
遺骨をパウダー状までに砕くのは個人ではなかなか難しいので、専門業者へ依頼することをおすすめします。
 

観光や産業、生活に支障のない場所で行うこと


法律で明確に禁止されていないからといって、地元の方の生活圏内や海水浴場や養殖場など観光、産業などで使用されている場所での散骨はマナー違反です。
また、違法ではないと海に散骨した場合、漁業権を持つ漁業関係者より風評被害が理由で損害賠償の可能性も。人骨が口に入った魚料理が食卓にあるとは思いたくないですからね。
 
トラブルに巻き込まれないためにも自己の判断で散骨する事は極力避け、専門業者に相談する事をおすすめします。

まとめ

散骨とは遺骨を砕いて海や陸地に撒く弔い方法です。
墓を建てるお金がない、少子高齢化で墓守がいない、宗教にこだわらない弔い方法が良い、死後は自然に還りたいといった理由から選ぶ方が増えています。
 
散骨自体は違法ではありませんが、遺体や遺骨をそのまま遺棄したり、墓地以外の場所へ埋葬(埋める)することは違法となりますので注意が必要です。
 
散骨場所も他人の敷地に勝手に散骨することは絶対NG。
生活圏内や観光、産業に影響が出るような場所へ散骨することもやめましょう。
 
現在は散骨に対応している葬儀会社や専門業者なども増えていますので、散骨を検討される方は一度相談されることをおすすめします。
 
 
 
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