1-0.葬儀・葬式

2019.03.29

身寄りのない人の葬儀はどうする?費用や納骨などの問題は?

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こんにちは。

北海道全域対応、札幌市の葬儀会社「北のお葬式」です。


 


一人暮らしの高齢者が増えている昨今、親族や地域との関わりも薄くなり、高齢者の孤独死が社会問題ともなっています。


 


もし、身寄りのない方が亡くなった場合、葬儀や埋葬はどうなるのでしょうか?


今回は身寄りのない人が亡くなった場合の葬儀の責任者や流れ、葬儀費用やお墓についてお話します。


悩むご老人夫婦

身寄りのない人の葬儀は誰が行う?

内閣府が行っ平成30年版高齢社会白書の調査によると、65歳以上で一人暮らしをしている高齢者は年々増加傾向にあり、今後もさらに増えていくことが予想されます。


さまざまな理由で家族や親族と疎遠となっている方、生涯独身で過ごされる方なども増え、そういった方の「孤独死」は社会問題ともなっています。


 


身寄りがない人が亡くなった場合、役所はまず戸籍から親族を探して遺体の引き取りや埋葬をお願いします。


親族が見つかり遺体を引き取っていただければ、その親族が火葬や埋葬を行うことになります。


なかには、「何年も音信不通であった親族の葬儀をやむなく受けざるを得なかった」という方もいらっしゃるようです。


 


親族がいなくても地域の方とのつながりが強ければ、近隣の方が葬儀を引き受けてくれる場合もあります。


親族が全くいなかったり、遺体の引き取りを拒否されてしまったりした場合は、死亡地の自治体が遺体を引き取り、法律に基づいて火葬・埋葬を行います。


 


日本の法律では遺体は火葬・埋葬しなくてはいけませんが、宗教者を招いての葬儀は義務ではありません。


自治体が埋葬を行う場合は、宗教儀礼を省き、簡素な火葬・埋葬のみとなることがほとんどです。

(自治体によって、最低限の読経などがある場合もあります。)


 


身寄りのない人の葬儀、費用はどうなる?

自治体が火葬・埋葬を行う場合、葬儀費用はいったん自治体が立て替え、故人に財産があればそれを充当します。


故人に財産がない場合は、自治体が支払うことになります。


 


親族が引き取って葬儀を行う場合、故人に財産があればそこから費用を捻出することができます。


しかし、今までほとんど付き合いのなかった親戚の葬儀を依頼され、自分や故人に預金や財産がほとんどなかった場合は困ってしまいますよね。


 


その場合はこんな制度を使って葬儀・埋葬費用を捻出することもできます。


 


健康保険の埋葬費給付制度


故人が国民健康保険か社会保険の加入者であれば、埋葬を行った方が埋葬料の支給を受けられます。(上限金額あり)


 


葬祭扶助制度


生活保護を受けていた方が亡くなった場合が対象。


費用が捻出できない場合、遺族・親族以外が葬儀を行う場合に申請できます。


火葬・埋葬を行える最低限の金額の支給を受けることができます。


支給金額は自治体によって異なります。


 


葬祭扶助制度についてはこちらでも詳しくご紹介しています。

生活保護受給者のお葬式「福祉葬」と札幌市の葬祭扶助制度について


 


身寄りのない人の納骨はどうすれば?

全く身寄りのない人や遺体の引き取りを親族に断られてしまった人は、自治体が火葬後の遺骨、遺品の管理をします。


自治体ごとに保管期限が異なりますが、おおむね5年程度の保管期限経過後、無縁塚に合同で納骨することになります。


 


無縁塚とは身寄りのない人の遺骨がまとめて埋葬されているお墓です。


個別のお墓へ埋葬するわけではありませんが、埋葬自体はきちんと行われます。


 


無縁墓に埋葬後は、その後親族が現れたとしても遺骨を取り出すことはできません。


 


生前にできることは?身寄りがなくて心配な方は準備を

現在身寄りがなく一人暮らしをされている方で、死後の葬儀やお墓について心配をされている方は、ぜひ生前に準備をしておきましょう。


 


生前に葬儀やお墓の準備をされるのは、現代では決して珍しいことではありません。


具体的にはこのような準備があります。


 


葬儀会社と葬儀の生前契約を結んでおく


生前のうちに葬儀の内容を決めて、契約しておくことができます。


呼んで欲しい友人や行ってほしい演出、葬儀で流してほしい音楽を事前に伝えておきましょう。


 


納骨・埋葬に関しても、近年は一代のみの永年供養のお墓や、散骨や樹木葬などさまざまな選択肢があります。


 


元気なうちに相談をして、自分の希望の葬儀の形を探してみましょう。


北のお葬式でも事前相談を受け付けております。相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。


 


葬儀の生前予約についてはこちらでも詳しくご紹介していますので、ご参考ください。

葬儀の生前予約とは?メリットを知って終活を考える


 


司法書士や行政書士へ死後事務委任契約を依頼


死後事務委任契約とは、故人の死後に通常遺族や親族が行う必要がある各種手続きや、遺産や遺品の整理などを第三者に代行してもらう契約のことです。


お付き合いのあった友人などを指定して依頼することもできますが、通常は司法書士や行政書士などに依頼することがほとんどです。


 


遺言書で財産や遺品の処分方法を遺しておく


身寄りのない人の財産や遺産のうち、葬儀費用充当分の残りは国のものとなります。


お世話になった人や、縁のあった施設や団体へ寄付をしたいと考える方は遺言書でその遺志を残しておきましょう。


遺品整理業者との生前契約も可能です。


 


まとめ

身寄りのない人が亡くなった場合、行政は戸籍などをたどって親族を探し、遺体の引き取りと葬儀・埋葬を依頼します。


身寄りが全くない人、遺体や遺骨の引き取りを断られた場合などは死亡地の自治体が火葬を行い、一定期間保管した後に無縁塚へ合同で埋葬します。


 


火葬・埋葬費用は故人に財産があればそこから充当されますが、全くない・足りない場合は自治体が負担します。


親族や知人が葬儀を行う場合には健康保険の埋葬費給付制度や葬祭扶助制度を利用できる場合もあります。


 


身寄りがない人で死後の葬儀や埋葬について心配がある方は、生前に葬儀や納骨の準備をしておきましょう。


エンディングノートや遺言書で遺志を残したり、司法書士や行政書士と死後事務委任契約を結び、死後の手続きなどを行ってくれる人を確保しておきましょう。


葬儀会社では葬儀の事前相談や生前予約も受け付けています。


元気なうちに相談をして、自分の希望に合った葬儀や埋葬の形を準備しておきましょう。


 


お葬式のご相談からお急ぎのご依頼まで北のお葬式」にお任せください。

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