「親が亡くなったら、何から手をつければいいのかわからない」
「手続きに期限があると聞いたが、全体像が把握できていない」
このように悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
親が亡くなった場合、死亡直後の対応から行政手続き、相続、法要の準備まで、やるべきことは多岐にわたります。
この記事では、親が亡くなったときにやることを時系列で整理し、それぞれの手続きのポイントをわかりやすく解説します。
目次
親が亡くなったらやることチェックリスト
親が亡くなったときにやることは、期限が定められているものが多くあります。
時系列で全体像を把握しておくと、慌てずに一つずつ対応しやすいでしょう。
| 期限 | 手続き内容 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 死亡当日 | 死亡診断書・死体検案書の受け取り | 医師・警察 |
| 葬儀社への連絡と遺体の搬送依頼 | 葬儀社 | |
| 親族・関係者への訃報連絡 | 自分で連絡 | |
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 |
| 火葬許可証の取得 | 市区町村役場 | |
| 14日以内 | 世帯主変更届 | 市区町村役場 |
| 健康保険・介護保険の資格喪失届 | 市区町村役場・勤務先 | |
| 年金受給停止の手続き | 年金事務所 | |
| 公共料金・各種契約の名義変更 | 各契約先 | |
| 3ヶ月以内 | 遺言書の有無と相続人の確認 | 自身で確認 |
| 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 | |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 | 法務局 |
一覧をいつでも見返せるよう、印刷して使える「親が亡くなった後の手続きチェックリスト」をご用意しました。
手元に置いておくと、実際に手続きを進める際の確認に役立ちます。
【親が亡くなった後の手続きチェックリスト(PDF)】をダウンロードする
親が亡くなったら最初にすること(死亡当日)
親が亡くなった当日にやるべきことは、亡くなった場所によって異なります。ここでは、次の3つのケースに分けて紹介します。
- 病院で亡くなった場合
- 自宅で亡くなった場合
- 施設で亡くなった場合
ケースごとに対応が変わるため、当てはまる状況を確認してみてください。
病院で亡くなった場合
病院でなくなった場合は、まず医師から死亡診断書を受け取ります。その場で担当医から交付されるケースが一般的です。
その後、葬儀社へ連絡し、ご遺体の搬送先を決めます。事前に葬儀社を決めていないと、病院提携の葬儀社を紹介されることが多いです。そのまま葬儀一式の契約を勧められ、料金が割高になるケースもあるため、急かされても即決せずに比較検討する時間を確保するとよいでしょう。
ご遺体の安置は数時間以内に病院から求められることが多いため、搬送先(自宅・安置施設)を早めに決めておくとスムーズです。
自宅で亡くなった場合
自宅で亡くなった場合にまずやるべきことは、死亡診断書(または死体検案書)を発行してもらうための連絡です。かかりつけ医がいる場合は主治医に連絡し、診療していた病気が死因と判断されれば、死亡診断書が交付されます。
かかりつけ医がいない場合や、事故・突然死など診療歴のない病気・けがが死因と考えられる場合は警察に連絡し、検視を経て「死体検案書」が交付されます。
すでに亡くなっていることが明らかな場合、救急車を呼ぶと蘇生措置や警察の介入につながることがあるため、まずは主治医か警察に連絡するのが基本です。到着を待つ間は、遺体を動かしたり周辺を片付けたりしないようにしましょう。手続きの連絡が済んだら、葬儀社へ連絡し、安置場所への搬送を依頼します。
施設で亡くなった場合
施設で亡くなった場合、まずは施設に配置されている嘱託医や協力医療機関の医師から死亡診断書を受け取ります。多くの場合、施設側から死亡診断書の交付とあわせて退所手続きや私物の引き取り、葬儀社の紹介についても案内があります。
ただし、ご遺体の搬出を数時間以内に求められる施設もあるため、案内を待つだけでなく、事前に搬送先の目星をつけておくと安心です。入所時の契約書に、死亡後の対応(協力葬儀社の有無や搬出期限など)が明記されている場合もあるため、あわせて確認しておくと慌てずに済みます。
親が亡くなったら2日~3日目にすること

死亡から2日〜3日目には、火葬許可証の取得や葬儀の打ち合わせを進めます。ただし、これはあくまで目安で火葬場や葬儀場の空き状況、遺族の希望などによって、実際の日程は後ろ倒しになることも珍しくありません。
ここでは、次の3つを紹介します。
- 火葬許可証の取得
- 葬儀の打ち合わせ
- 通夜・葬儀告別式・火葬
順に見ていきましょう。
火葬許可証の取得
火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を受け取ります。火葬許可証がなければ火葬ができないため、葬儀の日程が決まったら早めに手続きしましょう。
火葬許可申請書は、死亡届を提出する市区町村役場の窓口で入手できます。自治体によっては、死亡届と火葬許可申請書が1枚の用紙にまとまっている場合もあり、その際は死亡届の記入とあわせて手続きが完了します。
窓口で死亡届が受理されると、その場、または後日火葬許可証が交付される流れが一般的です。多くの場合、死亡届の提出と同じタイミングで、同じ窓口にまとめて申請できます。
申請できるのは届出人本人だけでなく、委任を受けた代理人でもよいとされているため、葬儀社が代行して申請してくれるケースも多くあります。対応可能かどうかを事前に確認しておくと手間を減らせるでしょう。
葬儀の打ち合わせ
葬儀社と、日程・会場・規模・予算・僧侶の手配などを打ち合わせます。家族葬・一般葬・一日葬など希望する葬儀の形式を伝えると、それに応じたプランを提案してもらえるのが一般的です。
見積書を確認する際は、基本料金に含まれる項目と、オプション扱いになる項目を分けて確認しておくと、後から想定外の費用が発生するのを防ぎやすくなります。故人の意向がエンディングノートや遺言に残っている場合は、あわせて確認しておきましょう。
通夜・葬儀告別式・火葬
一般的な葬儀は、通夜、葬儀・告別式、火葬・収骨という流れで進みます。通夜は、逝去の翌日または翌々日頃の夕方から夜にかけておこなわれることが一般的で、僧侶の読経・焼香のあと、参列者への感謝を伝える通夜振る舞いの席が設けられます。
翌日には葬儀・告別式をおこない、読経、弔辞・弔電の紹介、焼香を経て、故人と最後のお別れをします。その後、棺を霊柩車で火葬場へ運び、火葬・収骨をもって一連の儀式がひと区切りとなります。
遺族は、通夜と告別式それぞれで参列者へ挨拶する場面があるため、感謝の言葉を中心に、あらかじめ簡単な内容を考えておくと当日も落ち着いて対応できるでしょう。
北海道では、火葬を先に済ませてから葬儀をおこなう「骨葬」という慣習が残る地域もあり、遠方の親族の移動時間を確保しやすい方法として定着してきました。葬儀内容によっては、通夜を省略する一日葬など、流れが異なる場合もあるため、葬儀社との打ち合わせで確認しておくと安心です。
親が亡くなった後の行政手続き(14日以内が中心)

行政手続きの多くは、死亡から14日以内に集中しています。ここでは、次の4つを紹介します。
- 死亡届・世帯主変更届
- 健康保険・介護保険の資格喪失届
- 年金受給停止の手続き
- 公共料金・各種契約の名義変更
期限が近いものから、順に確認していきましょう。
死亡届・世帯主変更届
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に役所へ提出しなければなりません。世帯主が亡くなった場合は、世帯主変更届を死亡から14日以内に役所へ提出します。ただし、残された世帯員が1人の場合や、15歳未満の子どもしか残らない場合は、届出が不要です。
なお、死亡届は生命保険の請求など、後の手続きで提出を求められることがあるため、数枚コピーをとっておきましょう。
参考:死亡届|法務省
健康保険・介護保険の資格喪失届
国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険に加入していた場合、資格喪失の手続きが必要です。期限は死亡から14日以内が目安となります。保険証は、手続きの際にあわせて返却します。
故人の扶養に入っていた家族がいる場合は、自分自身で国民健康保険や会社の健康保険に新たに加入し直す手続きもあわせて必要です。手続き先は、加入していた保険の種類によって市区町村役場と勤務先のいずれかに分かれるため、事前に確認しておきましょう。
年金受給停止の手続き
年金を受け取っていた場合、亡くなった事実を年金事務所や年金相談センターに届け出て、受給を停止します。届出が遅れて年金を受け取り続けると、後日返還を求められることがあるため注意が必要です。
日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、原則として停止の届出自体が不要になるケースもあるため、まずは年金事務所に確認するとよいでしょう。生計を同じくしていた遺族には、未支給年金を請求できる権利があるため、あわせて確認しておきましょう。
参考:年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。|日本年金機構
公共料金・各種契約の名義変更
電気・ガス・水道・電話などの契約者が親だった場合、亡くなった後に名義変更または解約の手続きが必要です。クレジットカードやサブスクリプションサービスなど見落としやすい契約もあるため、通帳の引き落とし履歴で確認するとよいでしょう。
契約先によって必要書類や手続き方法が異なるため、契約先ごとに個別へ確認しながら進めると、対応漏れを防ぎやすくなります。
親が亡くなった後の銀行口座と遺品整理
行政手続きと並行して、銀行口座の対応や遺品整理も進めることになります。ここでは、次の2つを紹介します。
- 銀行口座の凍結と解除
- 遺品整理の進め方
それぞれ詳しく見ていきましょう。
銀行口座の凍結と解除
親名義の銀行口座は、死亡した事実を銀行に伝えることで凍結されます。凍結を解除するには、遺産分割協議書や戸籍謄本など、相続手続きに必要な書類を提出します。
凍結後にどうしても当面の生活費が必要な場合は、遺産分割前でも一定額まで引き出せる「預貯金の仮払い制度」を利用できることがあります。ただし、凍結前に引き出した預金であっても、相続財産として扱われる点に注意が必要です。
遺品整理の進め方
遺品整理は、気持ちの整理をつける意味でも、なるべく早めに始めるとよいでしょう。通帳・印鑑・保険証券・権利証といった相続手続きに関わる重要書類は、ほかの遺品よりも先に確保しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。
形見分けや遺産に関わる品物もあるため、相続人全員の了承を得てから着手するのが望ましい進め方です。賃貸住宅の早期解約や、特殊な清掃が必要な場合は、専門業者に相談する方法もあります。
親が亡くなった後の相続手続きと流れ

相続に関する手続きは期限が長いものも多いですが、着手が遅れるとその後の手続きすべてに影響します。ここでは、次の5つを紹介します。
- 遺言書の有無と相続人の確認
- 相続放棄・限定承認は3ヶ月以内
- 準確定申告は4ヶ月以内
- 相続税の申告・納付は10ヶ月以内
- 不動産の相続登記は3年以内(義務化)
期限が短いものから、順に確認していきましょう。
遺言書の有無と相続人の確認
相続手続きは、遺言書の有無を確認するところから始まります。自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)がある場合は、開封する前に家庭裁判所での検認手続きが必要がです。
遺言書がない場合は、戸籍を取り寄せて相続人を確定させ、相続財産の全体像を把握します。この段階でつまずくと、その後の手続きがすべて遅れるため、早めに着手するとよいでしょう。
相続放棄・限定承認は3か月以内
借金などのマイナスの財産を相続したくない場合は、相続放棄または限定承認を家庭裁判所に申述します。期限は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
借金の有無がすぐにわからない場合は、期限内に家庭裁判所へ申し立てることで、熟慮期間の延長が認められることもあります。期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされる点に注意しましょう。
出典:相続の放棄の申述|裁判所
準確定申告は4か月以内
故人が個人事業主や一定額以上の副収入があった場合などは、準確定申告が必要になることがあります。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。
申告先は、相続人の住所地ではなく、故人が生前に住んでいた地域を管轄する税務署になる点に注意しましょう。会社員で年末調整のみだった場合は、原則として不要なケースが多いです。
出典:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁
相続税の申告・納付は10か月以内
相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要になります。期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用して税額が0円になる場合でも、特例の適用を受けるには申告そのものが必要になる点に注意しましょう。期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生するため、早めに専門家へ相談すると安心です。
不動産の相続登記は3年以内(義務化)
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されています。不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、登記の申請をしなければなりません。
2024年4月より前に相続した不動産も義務化の対象に含まれるため、まだ登記していない不動産がないか、この機会に確認しておくとよいでしょう。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
親が亡くなった後の手続きに不安がある方は、アフターサポートが受けられる北のお葬式へご相談ください。
親が亡くなったときの喪主と施主の役割
喪主は、葬儀を取りまとめて仕切る役割を担う人のことを指します。一般的には配偶者が務めるケースが最も多く、配偶者がいない場合や高齢で対応が難しい場合は、子どもが引き継ぐのが一般的です。故人が遺言やエンディングノートで喪主を指名していた場合は、その意向を優先するのが望ましいでしょう。
喪主の役割は、葬儀社や僧侶との打ち合わせから、弔問客への挨拶、香典の管理まで多岐にわたります。通夜や葬儀・告別式では、参列者に向けて感謝の言葉を述べる場面もあるため、事前に流れを把握しておくと落ち着いて対応しやすくなります。
一方の施主は、本州の多くの地域では葬儀費用を負担する人を指す言葉で、喪主とは別の人物が務めることもあります。北海道では、施主は費用負担者というより、喪主のサポート役という意味合いで使われるのが特徴です。例えば、高齢の配偶者が喪主として名前を立てつつ、葬儀社との実務的なやり取りや当日の進行を子どもが施主として支える、という役割分担も見られます。
親が亡くなったとき、配偶者の有無や子どもの年齢によっては、子が喪主と施主の両方を兼任することも珍しくありません。誰が務めるか迷った場合は、葬儀社に相談すると、家族構成に応じた進め方を提案してもらえます。
親が亡くなったら受け取れるお金
手続きに追われるなかで見落とされがちですが、親が亡くなったときには遺族が受け取れるお金もあります。ここでは、次の3つを紹介します。
- 葬祭費・埋葬料
- 未支給年金・遺族年金
- 生命保険金
順に見ていきましょう。
葬祭費・埋葬料
故人が国民健康保険や後期高齢者医療に加入していた場合は「葬祭費」、会社の健康保険に加入していた場合は「埋葬料」を申請できます。葬祭費は1万〜7万円程度と市区町村によって異なり、埋葬料は一律5万円が支給されます。
申請には健康保険証や葬儀の領収書、振込先の口座情報などが必要になることが多いため、事前に確認しておくとスムーズです。申請期限は、葬祭費・埋葬料ともに支給対象日の翌日から2年以内が目安となります。
出典:ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)|協会けんぽ
未支給年金・遺族年金
亡くなった月の分まで受け取れる年金のうち、まだ支給されていない分は「未支給年金」として遺族が請求できます。未支給年金を請求できる遺族には優先順位があり、配偶者・子・父母の順に、生計を同じくしていた人が対象になります。
生計を同じくしていた遺族が受け取る「遺族年金」は、故人の年金加入状況によって受給できるかどうかが異なります。いずれも、年金事務所や年金相談センターで手続きをおこないます。
生命保険金
故人が生命保険に加入していた場合、受取人が保険会社に連絡して保険金を請求します。請求には、死亡診断書のコピーや保険証券などが必要になることが多いです。
保険証券が見当たらない場合でも、契約者の氏名や生年月日がわかれば、保険会社に契約の有無を照会できることがあります。多くの保険会社では、請求できる期限が支払事由発生から3年程度に設定されているため、早めに手続きを進めておくと安心です。
親が亡くなった後の法要と香典返し
葬儀や行政手続きが落ち着いたあとは、法要と香典返しの準備が控えています。ここでは、次の2つを紹介します。
- 四十九日法要と納骨
- 香典返しのマナー
順に見ていきましょう。
四十九日法要と納骨
四十九日は、故人の魂の行き先が決まるとされる大切な節目で、法要とあわせて納骨をおこなうことが一般的です。葬儀で使用した白木の位牌は仮のものであるため、四十九日までに漆塗りなどで仕上げた「本位牌」を仏具店で用意しておく必要があります。
火葬後に受け取る埋葬許可証は、納骨の際に霊園や寺院へ提出します。日程の調整は、菩提寺や親族のスケジュールを踏まえて早めに進めるとよいでしょう。
香典返しのマナー
香典返しは、四十九日法要を終えた報告とあわせて贈るのが一般的です。金額の目安は、いただいた香典の3分の1から半額程度とされています。
品物には、お茶や海苔、洗剤といった、日常的に消費してなくなる「消えもの」を選ぶ慣習があります。挨拶状には、感謝の言葉とともに、法要を無事に終えた旨を書き添えるのが基本です。香典を辞退していた場合は、香典返し自体が不要になることもあります。
親が亡くなった後の手続きでよくある質問
ここでは、親が亡くなった後の手続きについてよく寄せられる疑問に、Q&A形式でお答えします。
- 手続きは誰がおこなうべき?
- 手続きを忘れた場合はどうなる?
- 手続きを代行してもらうことはできる?
気になる質問からチェックしてみてください。
手続きは誰が行うべき?
手続きの多くは、配偶者や子など、故人と近しい家族が担うことが一般的です。喪主と手続きの担当者が別でもかまわず、家族で分担して進めるとよいでしょう。
例えば死亡届の届出人には、同居の親族、そのほかの親族、後見人などの順に、法律上の優先順位が定められています。遠方に住んでいる家族が中心になって進める場合は、郵送での手続きに対応しているかどうかを、あわせて確認しておくと安心です。
手続きを忘れた場合はどうなる?
相続放棄や相続税の申告など、期限のある手続きを忘れると、放棄ができなくなったり延滞税が発生したりすることがあります。特に相続放棄は、期限を過ぎると原則として撤回できないため、早めの判断が欠かせません。
相続登記も、期限を過ぎると過料の対象になる可能性があります。うっかり忘れを防ぐには、本記事や冒頭でご紹介したチェックリストを活用し、早めに着手するのがおすすめです。
手続きを代行してもらうことはできる?
行政手続きの一部や相続関連の手続きは、司法書士・税理士・弁護士などの専門家に代行を依頼できます。近年は、葬儀社が提携する司法書士や税理士を紹介してくれるケースも増えており、複数の窓口を自分で探す手間を減らせます。
葬儀に関する手配や、死亡届の提出代行は葬儀社に任せられるケースも多いです。手続きが多く負担が大きいと感じたら、無理せず専門家や葬儀社に相談するとよいでしょう。
まとめ:親が亡くなったときは「北のお葬式」に相談を
親が亡くなったときにやることは、死亡当日の対応から7日以内の死亡届、14日以内の行政手続き、3ヶ月〜10ヶ月以内の相続手続き、そして3年以内の相続登記まで期限もさまざまです。すべてを一度に覚えるのは難しいため、まずは期限が近い手続きから一つずつ対応していくとよいでしょう。冒頭でご紹介したチェックリストも、あわせて活用してみてください。
北のお葬式は、札幌市を中心に旭川市・函館市・北見市など北海道全域に対応する葬儀社です。独自のネットワークを活かし、北海道内の多くの式場と提携することで、費用を抑えながらも希望に沿った葬儀を提案しています。
24時間365日、深夜や早朝の連絡にも自社スタッフが対応し、対面での相談を希望する場合は、当日からご指定の場所へお伺いすることも可能です。葬儀や手続きの進め方に不安があるときは、無料相談をご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。





